皆様こんばんは。
明石飲食店グルメサイト「ONE TEAM」です。
この度、この度、国税庁より飲食店などが在庫酒類の持ち帰り販売を許可する為の
「料飲店等期限付酒類小売業免許」
が創設されました。
1.概要
対象 :料飲店等を経営されている事業者
期限 :令和2年6月 30 日(火)
販売対象:既存の在庫をはじめ既存の取引先からの仕入れの販売に限る
※ 「料飲店等期限付酒類小売業免許」に登録免許税は課されません。
2.提出書類
2-1.申請時に提出が必要な書類
・ 酒類販売業免許申請書
・ 申請書 次葉1(販売場の敷地の状況)
・ 申請書 次葉2(建物等の配置図)
・ 住民票写し(法人については法人の登記事項証明書)
2-2. 免許付与後に提出する書類
・ 申請書 次葉3(事業の概要)
・ 申請書 次葉6(「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書)
・ 酒類販売業免許の免許要件誓約書
・ 土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、その他契約書等の写し
・ 地方税(申請者が法人の場合は、「地方法人特別税」を含む。)の納税証明書
・ その他税務署長が必要と認めた書類
3.留意事項
3-1.酒類の仕入れ、販売について帳簿に記帳する義務が課されるほか、販売数量の報告等を行 う必要があります。
3-2.「量り売り」(購入者の希望する酒類を、希望する量だけ販売)や「詰め替え」(あらかじめ別の容器に 小分けして販売)をすることができます。 ※ 詰め替えを行うためには、一定の手続(届出・表示)が必要です。
3-3. 近隣からインターネットや電話での注文を受けて酒類を宅配することは可能です。しかし、 インターネット等を利用して2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として酒類を 販売することはできません(別途、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。)。
3-4.原価割れ販売を禁止する「酒類の公正な取引に関する基準」等を遵守する必要があります。
3-5.酒類販売管理者を選任等する必要があります。
3-6.自治体等から各種の要請等がある場合、これに従うことを条件とします。
是非、この機会をご利用ください。
酒税とお酒の免許に関するご質問やご相談等については
明石税務署 酒類指導官部門
電話 078-921-2261(代表)
こちらにお電話ください。
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